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2026.07.02
令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法に関する改正について
会員各位
いつも当協会の活動にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。
標記の件につきまして、国税庁取組につき国交省より周知依頼がありましたので、下記ご参照願います。よろしくお願い致します。
行政機関からの周知依頼(転送文)
令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法に関する改正につきまして、 国税庁及び総務省より源泉徴収に関する制度改正に係る周知依頼が参りました。
ついては、別添の事務連絡やリーフレットもご確認いただき、会員企業の皆様への周知方よろしくお願いいたします。
依頼文 概要
○制度改正(みなし提出の特例)の概要について
令和9年1月1日以後に提出する給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合に税務署への提出が不要(みなし提出の特例)となる
○eLTAXを利用した支払報告書の提出について
源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者に対しては、提出に係る事務負担が軽減されることから、みなし提出の特例と併せて、eLTAXを利用した支払報告書の提出を積極的に周知する
添付資料(ダウンロード)
(依頼)令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正に係るリーフレットについて.pdf
