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2026.07.23
【周知依頼】令和8年6月19日付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について
会員企業の皆様 平素は当協会の活動に多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 標記の件につきまして、警察庁及び財務省より周知依頼が参りましたので、下記ご参照願います。よろしくお願いいたします。
行政機関からの周知依頼
今般、令和8年6月17日から19日の間に開催されたFATF(Financial Action Task Force)全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択され、別添のとおり警察庁刑事局組織犯罪対策部長及び財務省国際局長から、周知徹底方の要請がありました。 ついては、会員の皆様に対し、上記声明を周知願います。 なお、その際には、以下の点についても併せて周知願います。
(1) イラン・イスラム共和国及び北朝鮮について、これまでの要請(別紙1)に引き続き留意すること。
(2) FATFが、イラン・イスラム共和国及び北朝鮮に対する対抗措置を引き続き適用するよう要請している点に留意すること。
(3) 引き続き、FATFが、ミャンマー連邦共和国について、人道支援、合法的なNPO活動及び送金のための資金の流れが阻害されないよう配慮しつつ、リスクに見合った厳格な顧客管理を適用するよう要請している点に留意し、同国との取引については、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則における「犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの」に該当することを踏まえ、厳格な顧客管理の履行を徹底すること。
(4) 引き続き、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認義務、疑わしい取引の届出義務の履行を徹底すること。
